本利用規約(以下「本規約」といいます。)は当社が提供するウェビナー動画サービスである「Webinar Stock」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものであり、本サービスを利用する全ての掲載企業に適用されます。
本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と掲載企業との間の権利義務関係を定めることを目的とし、掲載企業と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
- 本サービスは多岐にわたるため、追加の利用条件(以下「追加規定」といいます。)が適用されることがあります。追加規定は、関連する本サービスと共に入手可能です。掲載企業が対象となる本サービスを利用した場合、追加規定は当社と掲載企業との間の契約の一部となります。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「掲載企業」とは、本サービス上のウェビナー動画を提供することを当社と契約した法人その他の団体を意味します。
- 「掲載データ」とは、掲載企業が本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「当社ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わずドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「登録掲載企業」とは、掲載企業のうち第3条(登録)に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。
第3条 (適用関係)
- 本規約は、個別契約の全てに適用されます。
- リード課金料金の額、支払方法、支払期日その他本規約に定めのない事項については、個別契約に定めます。なお、個別契約において、本規約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り、当該別段の定めが適用されます。
- 個別契約は、当社所定の申込手続きを掲載企業が行い、これを当社が承認する方法により締結します。
第4条 (支払)
- 掲載企業による本サービス上の掲載データの掲載は、別途合意しない限り無料とします。
- 視聴リード課金について掲載企業が合意した場合、掲載企業は当社に対し、当社による本業務の履行の対価として、個別契約に定めるリード課金料金(以下「リード課金料金」といいます。)を、同契約に定める方法により、同契約に定める支払期限までに、支払うものとします。なお、振込手数料は、掲載企業の負担とします。
なお、視聴リードは事前に一部の情報を当社が開示しその情報を持って必要有無を掲載企業が判断し、掲載企業が必要と判断したリードのみ課金対象となります。
第5条 (支払遅延)
掲載企業が前条に違反してリード課金料金の全部又は一部を支払わない場合、掲載企業は当社に対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払リード課金料金に対し年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として支払うものとします。
第6条(リード課金料金の変更)
当社は、リード課金料金を変更する合理的必要性が生じたときは、掲載企業に対し、書面で通知し掲載企業が同意することでリード課金料金を変更することができるものとします。
第7条 (再委託)
- 当社は、当社の責任において、本業務を第三者に再委託できるものとします。
- 当社は、再委託先に対して、本規約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、掲載企業の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとします。
第8条 (第三者サービス)
当社が、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、SNS等の第三者サービスの利用を提案した場合、掲載企業は、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定します。当社は、第三者サービスに関して、契約不適合その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、掲載企業に対して、上記提案時に、第三者サービスに契約不適合その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることを知りながら又は重大な過失により告げなかった場合を除き、何らの責任をいません。
第9条 (権利帰属)
別途合意しない限り、本サービスの知的財産権その他の権利については、掲載企業又は第三者が従前から保有していた掲載データに係る著作権を除き、当社に留保されます。
第10条 (不可抗力による中断等)
- 当社は、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・停電・通信障害・不正アクセス、その他当社の責めに帰せざる事由の事情の変更があった場合により、事前の予告なくして、本ウェビナーの運営業務を、いつでも変更、中断、終了することができるものとします。当社は、これによって掲載企業に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
- 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、掲載企業の業務に支障をきたさないよう、事前に相当期間をもって予告するよう努めるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第11条 (本業務終了時の措置)
- 本業務が終了する場合(その理由は問いません。)、当社は、掲載データ等を返還又は保管等する義務を負わず、掲載企業に何らの通知をすることなく、これを削除できるものとします。ただし、掲載企業及び当社が別途合意した場合は、この限りでありません。
- 本業務が終了する場合(その理由は問いません。)、当社は、掲載データ等を掲載企業又は第三者に移管する義務を負いません。ただし、掲載企業及び当社が別途合意した場合は、この限りでありません。
第12条 (第三者の権利侵害)
- 本ウェビナーが、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、掲載企業及び当社は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
- 掲載企業は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行います。
- 第1項の紛争によって掲載企業に生じた損害について、当社は、次条(損害賠償)の定めに従い、これを賠償します。
- 前項に拘らず、掲載企業が本条第1項若しくは第2項に違反した場合、当社は責任を負いません。
第13条 (損害賠償)
掲載企業及び当社は、本規約の履行に際して、自己の故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。なお、その賠償すべき損害は、現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、また、その賠償額は、本業務に関して当社が掲載企業から実際に受領したリード課金料金相当額を限度とし、その賠償請求の行使期間は、賠償請求の直接の原因となったウェビナー終了後3ヶ月以内とします。なお、本規定は、債務不履行、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第14条 (個人情報)
当社及び掲載企業は、掲載企業又は相手方から開示された個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、厳格・適切に取り扱うものとします。
第15条 (秘密保持)
- 本条において「秘密情報」とは、当社又は掲載企業(以下、秘密情報を開示した当事者を「開示者」、秘密情報を受領した当事者を「受領者」といいます。)の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(個人情報保護法が規定する個人情報を含むものとします。)をいいます。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
- 開示された時点で公知である情報
- 開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
- 開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
- 秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
- 受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
- 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行い、秘密情報である旨を明示するものとします。
- 受領者は、本規約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
- 受領者は、秘密情報の複製を行う場合、開示者の事前の書面による承諾を得るものとします。なお、受領者は、秘密情報の複製物について、秘密情報である旨を明示するものとします。
- 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとします。
- 受領者に対する秘密情報の開示は、本規約に定める場合を除き、開示者の受領者に対する当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
- 受領者は、開示者から要求があった場合又は本規約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、直ちに開示者に返還又は破棄し、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとします。
- 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、開示者の指示する措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、受領者の負担とします。
- 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができるものとします。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
第16条 (期限の利益喪失・契約解除)
- 掲載企業及び当社は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、相手方の本規約上の債務は期限の利益を失い、直ちに本契約を解除できるものとします。
- 掲載企業及び当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 支払停止、支払不能に陥った場合
- 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合
- その他信用状態が悪化した場合
- 解散又は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合
- 事業を廃止した場合
- 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
- その他事業の継続が困難になった場合
- 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
- 相手方に本規約に違反する重大な行為があった場合又は相手方に対する重大な背信行為があった場合
第17条 (反社会的勢力との関係排除)
- 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- 暴力団及びその関係団体又はその構成員
- 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
- その他、前各号の該当者に準ずる者
- 掲載企業及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証します。
- 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
- 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
- 掲載企業及び当社は、相手方が前項に違反したことが判明した場合、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、掲載企業及び当社は、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第18条 (権利義務の譲渡)
掲載企業及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利又は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第19条 (完全合意)
本規約は、本規約に関連する掲載企業及び当社の完全なる合意を構成し、本規約の締結以前に掲載企業及び当社間でなされた本規約に関連するいかなる合意も、全て本規約に取って代わられます。
第20条 (分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規定は有効に存続します。
第21条 (規約の変更)
掲載企業及び当社は、本規約で定める他、書面で合意することで、本規約の全部又は一部を変更できるものとします。
第22条 (合意管轄)
本規約に関して紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第23条 (協議解決)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約の定めのない事項については、掲載企業及び当社は、誠意をもって協議し解決するものとします。
以上
2024年8月21日制定