WPOプラン利用規約

第1条 (定義)

本規約において用いる用語の定義は、以下に定めるとおりとします。

  1. 「本ウェビナー」とは、当社がクライアントのために企画するウェビナーをいいます。
  2. 「本仕様」とは、本ウェビナーの内容、稼働環境、その他本ウェビナーが充足すべき条件として、別途書面により合意された仕様をいいます。
  3. 「本業務」とは、第13条(本業務)に定める企画等の業務をいいます。
  4. 「個別契約」とは、クライアント当社間で締結される個々の具体的な本業務についての契約をいいます。
  5. 「本成果物」とは、本業務の遂行の過程で、又は完了後に納入すべきものであって、別途書面により合意されたものをいいます。
  6. 「責任者」とは、本業務を円滑に実施するために、クライアント及び当社それぞれが選任した者で、別途書面により合意された者をいいます。
  7. 「資料」とは、当社が本業務を実施するにあたりクライアントから提供を受けた、本業務に必要な資料、コンテンツ、機器、設備等をいいます。
  8. 「第三者サービス」とは、SNS等の当社以外の第三者の提供に係るサービスをいいます。
  9. 「利用環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本ウェビナーの運営に必要な環境をいいます。

第2条 (目的)

本規約は、本業務について、クライアントが当社に委託し、当社がこれを受託することに関し、基本的な取引条件を定めることを目的とします。

第3条 (適用関係)

1 本規約は、個別契約の全てに適用されます。

2 本仕様、本業務の詳細、本成果物、委託料の額、支払方法、支払期日、作業期間又は納期、納入場所、その他本規約に定めのない事項については、個別契約に定めます。なお、個別契約において、本規約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り、当該別段の定めが適用されます。

3 個別契約は、当社所定の申込手続きをクライアントが行い、これを当社が承認する方法により締結します

第4条 (支払)

クライアントは当社に対し、当社による本業務の履行の対価として、個別契約に定める委託料を、同契約に定める方法により、同契約に定める支払期限までに、支払うものとします。なお、振込手数料は、クライアントの負担とします。

第5条 (支払遅延)

クライアントが前条に違反して委託料の全部又は一部を支払わない場合、クライアントは当社に対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払委託料に対し年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として支払うものとします。

第6条(委託料の変更)

当社は、委託料を変更する合理的必要性が生じたときは、クライアントに対し、書面で通知することで、合理的範囲内で委託料を変更することができるものとします。

第7条 (本業務への協力)

当社による本業務の円滑な実施のためには、クライアントの知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、クライアントは、本仕様の策定に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他当社が都度要請する本業務の円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとします。クライアントがかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社に対して責任を負うものとします。

第8条 (再委託)

1 当社は、当社の責任において、本業務を第三者に再委託できるものとします。

2 当社は、再委託先に対して、本規約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、クライアントの責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとします。

第9条 (第三者サービス)

当社が、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、SNS等の第三者サービスの利用を提案した場合、クライアントは、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定します。当社は、第三者サービスに関して、契約不適合その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、クライアントに対して、上記提案時に、第三者サービスに契約不適合その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることを知りながら又は重大な過失により告げなかった場合を除き、何らの責任をいません。

第10条 (責任者)

1 責任者は、次の業務を担当するものとします。

  1. 本業務に関する、相手方への連絡、報告、指示、確認等
  2. 本業務に関する、相手方との進捗状況確認、本業務の内容確定、問題解決等の打合せ

2 クライアント及び当社は、相手方の責任者が、本業務の実施につき著しく適当でないと認めた場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができるものとします。

第11条 (資料)

1 クライアントは、当社に対し、本業務を実施するために当社が必要とする資料を、当社の求めに応じて提供するものとします。 

2 当社は、資料を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。

3 資料の内容に誤りがあった場合、提供の漏れがあった場合その他資料が適切に提供されなかった場合、これらによって生じた費用の増大、納入の遅延、契約不適合などの結果について、当社は責任を負いません。

第12条 (本仕様の変更)

1 クライアント及び当社は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議するものとします。

2 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が、委託料、納期、又はその他の契約条件に影響を及ぼすものとクライアント及び当社双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することをもって、本仕様の変更を行うことができるものとします。

3 第1項に基づく協議が整わない間は、当社は、従前の本仕様に従って本業務を実施することができるものとします。

第13条 (本業務)

1 本業務は以下を基本とし、詳細は個別契約及びクライアント及び当社で協議の上定めるものとします。

  1. ウェビナー開催に向けた企画に関する業務
    1. 企画立案
    2. 共催先のアテンド
  2. ウェビナー開催に向けた運営に関する業務
    1. 集客に伴う事前準備(集客バナー/LP/フォーム制作 等)
    2. 開催に伴う事前準備(当日配信環境準備/申込者へのリマインド連絡 等)
    3. 開催に伴う当日運営(終了後のデータ集計を含む)

2 以下の各号の作業は、運営業務の対象外とします。なお、当該作業の委託をクライアントが希望する場合、その受託の可否及び費用は、クライアント及び当社協議の上定めます。

  1. 利用環境の整備
  2. 不可抗力による中断等に起因する障害への対応
  3. 本ウェビナー以外又は当社の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する障害への対応
  4. クライアント又は第三者が本ウェビナー又は利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する障害への対応
  5. クライアント又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害への対応

3 本業務は、準委任として行われるものとします。

第14条 (納期等)

1 本業務の納期及び本成果物は、個別契約において定めます。

2 当社は、納期を変更する合理的必要性が生じたときは、クライアントに対し、書面で通知することで、合理的範囲内で納期を変更することができるものとします。

第15条 (納入)

1 当社は、本成果物につき、納期までに、納入場所に納入するものとします。

2 本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については当社が、納入後についてはクライアントが、それぞれこれを負担します。

3 当社は、本成果物の納入に際し、クライアントに対して、必要な協力を要請することができるものとします。クライアントは、当社から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとします。

4 クライアントは、納入後に本成果物が本仕様に即しているかについて検収を行い、本仕様に即していない場合には修正を求めることができるものとします。但し、当該修正の範囲が仕様の範囲を超える場合その他合理的な理由がある場合には当社は当該修正の要請を断り、又は追加の報酬を請求することができるものとします。

5 納入後14日間経過しても検収の結果の報告を当社が受けない場合には合格したものとみなします。

第16条 (権利帰属)

1 企画業務の履行の過程で又は企画業務の履行に関連して創作された一切の発明、発見、創作、考案、情報等(以下、併せて「発明等」といいます。)がクライアント又は当社のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する権利(それらの権利を取得しまたは登録する権利を含みます。以下、これらの権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属します。この場合、クライアント又は当社は、当該発明等を行った者との間で、特許法第35条等に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講じるものとします。

2 当社が従前から有していた特許権等を本成果物に利用した場合又は前項により当社に帰属する特許権等が本成果物に利用された場合、クライアントは、本規約に基づき本成果物を利用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができるものとします。

3 企画業務の履行の過程で又は企画業務の履行に関連して創作された発明等がクライアント及び当社に属する者の共同で行われた場合(以下、かかる発明等を「共同発明等」といいます。)、当該共同発明等についての特許権等は、クライアント及び当社の共有(持分均等)とします。この場合、クライアント及び当社は、それぞれに属する当該発明等を行った者との間で、特許法第35条に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講じるものとします。

4 クライアント及び当社は、前項の共同発明等に係る特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要することなく、これらを自ら実施または利用することができるものとします。但し、これを第三者に実施または利用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び担保の目的とする場合は、相手方の事前の同意を要します。この場合、相手方と協議の上、実施又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定します。共同発明等について特許その他の出願手続を行う場合の費用は、クライアント及び当社平等の割合で負担するものとします。

5 前各項の定めにかかわらず、本成果物の著作権については、クライアント又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に留保されます。ただし、クライアントは、本成果物に係る委託料全額を当社に支払ったときに、個別契約期間中、本成果物を、自ら利用するために必要な範囲で利用することができるものとします。

6 本成果物にかかるドキュメント、記録媒体その他有体物の所有権は、本成果物にかかる委託料の完済をもって、当社からクライアントに移転します。

第17条 (不可抗力による中断等)

1 当社は、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・停電・通信障害・不正アクセス、その他当社の責めに帰せざる事由の事情の変更があった場合により、事前の予告なくして、本ウェビナーの運営業務を、いつでも変更、中断、終了することができるものとします。当社は、これによってクライアントに生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

2 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、クライアントの業務に支障をきたさないよう、事前に相当期間をもって予告するよう努めるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

第18条 (本業務終了時の措置)

1 本業務が終了する場合(その理由は問いません。)、当社は、アップロードデータ等を返還又は保管等する義務を負わず、クライアントに何らの通知をすることなく、これを削除できるものとします。ただし、クライアント及び当社が別途合意した場合は、この限りでありません。

2 本業務が終了する場合(その理由は問いません。)、当社は、アップロードデータ等をクライアント又は第三者に移管する義務を負いません。ただし、クライアント及び当社が別途合意した場合は、この限りでありません。

第19条 (第三者の権利侵害)

1 本ウェビナーが、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、クライアント及び当社は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。

2 クライアントは、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行います。

3 第1項の紛争によってクライアントに生じた損害について、当社は、次条(損害賠償)の定めに従い、これを賠償します。

4 前項に拘らず、クライアントが本条第1項若しくは第2項に違反した場合、当社は責任を負いません。

第20条 (損害賠償)

クライアント及び当社は、本規約の履行に際して、自己の故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。なお、その賠償すべき損害は、現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、また、その賠償額は、本業務に関して当社がクライアントから実際に受領した委託料相当額を限度とし、その賠償請求の行使期間は、賠償請求の直接の原因となった本成果物の検収合格後3ヶ月以内とします。なお、本規定は、債務不履行、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。

第21条 (個人情報)

当社及びクライアントは、ユーザー又は相手方から開示された個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、厳格・適切に取り扱うものとします。

第22条 (秘密保持)

1 本条において「秘密情報」とは、当社又はクライアント(以下、秘密情報を開示した当事者を「開示者」、秘密情報を受領した当事者を「受領者」といいます。)の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(個人情報保護法が規定する個人情報を含むものとします。)をいいます。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。

  1. 開示された時点で公知である情報
  2. 開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
  3. 開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
  4. 秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
  5. 受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報

2 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行い、秘密情報である旨を明示するものとします。

3 受領者は、本規約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。

4 受領者は、秘密情報の複製を行う場合、開示者の事前の書面による承諾を得るものとします。なお、受領者は、秘密情報の複製物について、秘密情報である旨を明示するものとします。

5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとします。

6 受領者に対する秘密情報の開示は、本規約に定める場合を除き、開示者の受領者に対する当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。

7 受領者は、開示者から要求があった場合又は本規約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、直ちに開示者に返還又は破棄し、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとします。

8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、開示者の指示する措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、受領者の負担とします。

9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができるものとします。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。

第23条 (期限の利益喪失・契約解除)

1 クライアント及び当社は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、相手方の本規約上の債務は期限の利益を失い、直ちに本契約を解除できるものとします。

2 クライアント及び当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、直ちに本契約を解除することができるものとします。

  1. 支払停止、支払不能に陥った場合
  2. 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
  3. 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
  4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合
  5. その他信用状態が悪化した場合
  6. 解散又は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合
  7. 事業を廃止した場合
  8. 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
  9. その他事業の継続が困難になった場合
  10. 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
  11. 相手方に本規約に違反する重大な行為があった場合又は相手方に対する重大な背信行為があった場合

第24条 (反社会的勢力との関係排除)

1 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 暴力団及びその関係団体又はその構成員
  2. 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
  3. その他、前各号の該当者に準ずる者

2 クライアント及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証します。

  1. 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
  2. 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと

3 クライアント及び当社は、相手方が前項に違反したことが判明した場合、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、クライアント及び当社は、直ちに本契約を解除することができるものとします。

第25条 (権利義務の譲渡)

クライアント及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利又は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第26条 (完全合意)

本規約は、本規約に関連するクライアント及び当社の完全なる合意を構成し、本規約の締結以前にクライアント及び当社間でなされた本規約に関連するいかなる合意も、全て本規約に取って代わられます。

第27条 (分離可能性)

本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規定は有効に存続します。

第28条 (規約の変更)

クライアント及び当社は、本規約で定める他、書面で合意することで、本規約の全部又は一部を変更できるものとします。

第29条 (合意管轄)

本規約に関して紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第30条 (協議解決)

本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約の定めのない事項については、クライアント及び当社は、誠意をもって協議し解決するものとします。

以上

2024年5月22日制定